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令和8年度税制改正「既存住宅の耐震改修に係る減税措置等」【福岡支店・宗像支店】

令和8年度税制改正「既存住宅の耐震改修に係る減税措置等」【福岡支店・宗像支店】

令和8年度の税制改正では、国土交通省の「税制改正概要」で、既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長が示されています。ここには耐震改修・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化などの減税措置がまとめて位置づけられています。

 

そのうち「既存住宅の耐震改修」に関しては、従来からある固定資産税の減額措置などをベースに、期間延長などの見直しが行われる形です。過去の改正概要では、耐震改修を行った住宅について、翌年度の固定資産税を一定割合減額する仕組みが明示されており、令和6年度改正でも同種の措置を延長する方向が示されています。

 

主な減税措置の方向性

既存住宅の耐震改修に関する代表的な減税措置は、次のような枠組みで整理されています。

 

区分    内容のイメージ 関連税目

耐震改修減税   一定の耐震基準を満たす改修を行った既存住宅の税負担を軽減 固定資産税

他の改修減税   バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化などのリフォームに対する軽減 固定資産税、所得税等

期間延長        上記の特例について適用期限を数年間延長      各種税制特例全般

令和8年度改正概要では、「既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長」として一括して扱われており、耐震改修もこのパッケージの一部という位置付けになっています。

 

適用時期と注意点

令和8年度税制改正は、原則として令和8年4月1日以降の課税や工事に順次反映されますが、個々の特例ごとに「いつまでに工事完了」「いつの年分の固定資産税」など、細かい適用要件が決まります。これらは国土交通省の「住宅税制」ページや、財務省・国税庁などの公表資料で確認する必要があります。

 

また、自治体独自の耐震改修補助や固定資産税の上乗せ軽減を設けているケースもあるため、お住まいの市区町村のホームページや窓口での確認も重要になります。

 

今わかることと、確認が必要なこと

今の時点で公表資料から分かるのは、次のような「方向性レベル」の情報にとどまります。

 

既存住宅リフォーム(耐震改修を含む)に係る税制優遇は、「特例措置の延長」という形で令和8年度も継続される。

減税の具体的な中身は、従来の固定資産税の減額措置などを基本としており、「耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化」等をまとめた枠組みで扱われる。

一方で、以下のような点は、個別の法令・通達・自治体要綱などを見ないと確定的には言えません。

 

耐震改修の工事完了日や申告期限の具体的な締め切り

減額割合の細かな数字や、床面積などの条件

所得税の特別控除など、他税目との組み合わせの詳細

そのため、実際に耐震改修工事を予定している場合は、最新の国税庁資料とお住まいの自治体の案内で、必ず最終確認を行ってください。

 

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