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令和8年度税制改正「住宅およびその土地に係る課税標準等の特例措置について」【福岡支店・宗像支店】

令和8年度税制改正「住宅およびその土地に係る課税標準等の特例措置について」【福岡支店・宗像支店】

住宅・土地に関する令和8年度の税制改正は、財務省の「令和8年度税制改正の大綱」にまとめられています。住宅・土地関連は主に次の分野で規定されています。

 

所得税・個人住民税(譲渡所得や居住用財産の特例など)

固定資産税・都市計画税(住宅用地や新築住宅の軽減など)

登録免許税、不動産取得税(住宅取得・土地取得の軽減など)

ご質問の「住宅およびその土地に係る課税標準等の特例措置」は、一般的には次のような制度群を指すことが多いです。

 

住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例

新築住宅に対する固定資産税の減額

登録免許税の軽減(住宅用家屋・住宅用地)

居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円控除や買換え特例 等)

固定資産税・都市計画税の主な特例

代表的なものは次のような内容です。内容自体は従来の枠組みを維持しつつ、令和8年度税制改正で期限延長や適用要件の見直しが図られている項目があります。詳細な条文は地方税法および租税特別措置法に反映されます。

 

住宅用地の課税標準の特例

 

小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税は課税標準の6分の1、都市計画税は3分の1

一般住宅用地(200㎡超部分):固定資産税は課税標準の3分の1、都市計画税は3分の2

→ 期限付き措置となっている部分について、令和8年度改正で期限延長等が図られている箇所があります。

新築住宅の固定資産税減額

 

一定要件を満たす新築住宅について、3年間(長期優良住宅等は延長あり)固定資産税額を2分の1とする措置

→ 省エネ・耐震等性能向上住宅への優遇を維持しつつ、適用対象や期間を再整理。

登録免許税・その他の特例

国税庁は、令和8年4月1日時点で、土地の売買や住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の軽減措置に関する案内を公表しており、住宅取得・宅地取得に係る税率軽減が引き続き講じられています。

 

住宅用家屋の所有権保存登記や移転登記の税率軽減

住宅取得に伴う抵当権設定登記の税率軽減

一定の住宅用地取得に係る登録免許税の軽減

具体的な税率や適用期限は、該当年度の租税特別措置法および国税庁の「登録免許税の軽減措置のお知らせ」などで細かく規定されています。

 

所得税(譲渡所得)関係の特例

令和8年度税制改正大綱では、土地等の譲渡に関する特例について、優良な住宅の供給に資するものを中心に、適用除外や延長・見直しが行われる旨が示されています。

 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率

一定の住宅・都市整備事業等に協力するための土地譲渡の特例

居住用財産の3,000万円特別控除や買換え特例など、住宅取得・住み替えを支える措置

これらは、令和10年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用関係が変わる部分があると大綱で示されているため、令和8年度以降の経過措置も含め、施行令や通達で詳細が詰められる想定です。(mof.go.jp)

 

実務での確認のポイント

実務的には、次の順番で確認すると安全です。

 

財務省「令和8年度税制改正の大綱」で、住宅・土地関連の章や「租税特別措置法関係」を確認する

同内容が反映された法律・施行令・通達が公布され次第、該当条文と経過措置を確認する

固定資産税・都市計画税の課税標準特例は、市町村が出す概要資料やしおりで最終確認する

登録免許税・不動産取得税・譲渡所得特例は、国税庁および都道府県税の解説資料を参照する

 

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