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令和8年度税制改正「相続税の財産評価の適正化」【福岡支店・飯塚支店】

令和8年度税制改正「相続税の財産評価の適正化」【福岡支店・飯塚支店】

令和8年度税制改正大綱では、相続税等の「財産評価をより現実に近づけ、公平にする」ことが大きな柱になっています。

 

特に影響が大きいのは、次のような財産です。

 

貸付用不動産(賃貸マンション・アパート・オフィスなど)

いわゆる「タワーマンション」等を含む高額不動産

取引相場のない株式など一部の金融資産

これまで評価額が時価よりかなり低くなりやすかったものについて、実際の取引価格や賃料収入などにより近い形で評価する方向に見直されます。

 

適用時期のイメージ

大綱ベースの資料では、今回の「財産評価の適正化」は、

令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価から適用する案となっています。(kondo-k.gr.jp)

 

つまり、

 

令和8年中に発生する相続は「従来ルール」

令和9年1月1日以降に発生する相続は「新ルール」

という切り替えになる方向で検討されています。

具体的な影響の方向性

貸付用不動産の評価

貸付用不動産について、相続の直前数年以内に購入・新築したものなどは、相続税評価額を「通常の取引価額」に近づける仕組みが検討されています。

これにより、いわゆる「評価差」を利用した節税効果は小さくなり、

・高額な賃貸物件を相続対策で短期間に取得したケース

などでは、将来の相続税負担が増える可能性があります。

 

通達改正による細かな見直し

令和8年3月には、財産評価基本通達の一部改正も行われ、取引相場のない株式等の評価ルールの見直しなどが進んでいます。

 

通達改正は細かい技術的な内容が多く、実務上は税理士が評価作業の際に参照することになります。

 

今からできる準備の方向

今後の相続を見据えて準備する場合は、次のような点を意識しておくと安心です。

 

貸付用不動産やタワーマンションなどを活用した相続対策は、令和9年以降の評価見直しも前提に、効果やリスクを再計算してもらう

既に賃貸物件を持っている場合は、「相続時にどのくらいの評価額になりそうか」を一度試算してもらう

相続時精算課税や生前贈与の活用は、他の改正点ともあわせて総合的に検討する

専門家に相談する際は、「令和8年度税制改正の財産評価の適正化を踏まえた試算をお願いします」と一言添えると、最新ルールを前提に話を進めやすくなります。

 

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