北九州市・福岡市・宗像市で不動産売却・購入を手がける「情報サービス福岡」の新着情報ページです。

MENU

スタッフブログ

令和8年度税制改正「貸付用不動産などの評価額引き上げ」

令和8年度税制改正「貸付用不動産などの評価額引き上げ」

適用開始のタイミング

貸付用不動産などの評価額引き上げ

令和8年度税制改正大綱で示された「貸付用不動産の評価方法の見直し」など、いわゆる評価額の引き上げ方向の見直しは、令和9年1月1日以後に相続や贈与により取得する財産の評価から適用とされています。

つまり、令和8年12月31日までに開始した相続や、同日までの贈与分:従来ルール

令和9年1月1日以後に開始する相続や、その日以後の贈与:新しい評価ルール

という整理になります。

 

注意しておきたい点

評価引き上げの具体的な計算方法や対象となる不動産の条件などは、今後の法令・通達でさらに細かく決まっていきます。実際の相続対策を考える場合は、最新の大綱や成立法令を前提に税理士などへシミュレーションを依頼することが大切になります。

 

click☞Instagram

不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店

【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724

【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297

【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220

【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930

■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ

お問い合わせはこちら

(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693

to top

かんたん30入力 無料査定!

売却、購入、物件検索…
ご依頼・ご相談はこちらから

Close