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福岡県「相続空き家の3000万円控除の要件」【宗像支店・福岡支店・北九州本店】

福岡県「相続空き家の3000万円控除の要件」【宗像支店・福岡支店・北九州本店】

相続空き家の特例は条件が細かいので、ポイントを押さえておくと安心ですね。いちばん重要な要件だけを整理してお伝えします。

 

対象となる空き家の条件

被相続人の自宅であること

亡くなる直前まで、被相続人が一人で住んでいた自宅であること

例外として、老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば対象になります

古い耐震基準の住宅であること

昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること

売るまでに耐震リフォームを行って「新耐震基準」を満たすか、家を解体して更地にして売ることが必要です

誰も住んでいない空き家であること

相続開始から売却までのあいだ、

誰も住んでいない

賃貸などで人に貸していない

ことが必要です

期限と金額の条件

売却期限

相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります

目安として「相続発生日から約3年以内の年末まで」と考えると分かりやすいです

売却価格の上限

売却価格が1億円以下であることが条件です

👪 相続人や持ち方に関する条件

相続または遺贈で取得した相続人が売却すること

家屋と敷地を複数人で相続している場合、相続人の数が3人以上だと控除額の上限が2,000万円に下がるケースがあります

同じ家屋・敷地について、この特例を使えるのは一度だけです

手続き上のポイント

売却した翌年の確定申告で、

譲渡所得の申告書

相続した空き家の確認書(市区町村が発行)など

必要書類を添付して申告することが求められます

実務上の注意点

要件を一つでも外すと3,000万円控除が使えなくなるため、

建築時期

被相続人が亡くなる前の住み方

相続後に誰かが住んでいないか・貸していないか

売却予定時期と価格

を、税務署や税理士に確認しながら進めるのがおすすめです

 

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