
相続空き家の特例は条件が細かいので、ポイントを押さえておくと安心ですね。いちばん重要な要件だけを整理してお伝えします。
対象となる空き家の条件
被相続人の自宅であること
亡くなる直前まで、被相続人が一人で住んでいた自宅であること
例外として、老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば対象になります
古い耐震基準の住宅であること
昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
売るまでに耐震リフォームを行って「新耐震基準」を満たすか、家を解体して更地にして売ることが必要です
誰も住んでいない空き家であること
相続開始から売却までのあいだ、
誰も住んでいない
賃貸などで人に貸していない
ことが必要です
期限と金額の条件
売却期限
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります
目安として「相続発生日から約3年以内の年末まで」と考えると分かりやすいです
売却価格の上限
売却価格が1億円以下であることが条件です
👪 相続人や持ち方に関する条件
相続または遺贈で取得した相続人が売却すること
家屋と敷地を複数人で相続している場合、相続人の数が3人以上だと控除額の上限が2,000万円に下がるケースがあります
同じ家屋・敷地について、この特例を使えるのは一度だけです
手続き上のポイント
売却した翌年の確定申告で、
譲渡所得の申告書
相続した空き家の確認書(市区町村が発行)など
必要書類を添付して申告することが求められます
実務上の注意点
要件を一つでも外すと3,000万円控除が使えなくなるため、
建築時期
被相続人が亡くなる前の住み方
相続後に誰かが住んでいないか・貸していないか
売却予定時期と価格
を、税務署や税理士に確認しながら進めるのがおすすめです
click☞Instagram
不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店
【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724
【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297
【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220
【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930
■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ
お問い合わせはこちら↓
(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693