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福岡県「相続不動産売却時の譲渡所得税はどう算出」【宗像支店・福岡支店・北九州本店】

福岡県「相続不動産売却時の譲渡所得税はどう算出」【宗像支店・福岡支店・北九州本店】

相続した空き家を売るときの税金は、仕組みが分かると判断しやすくなります。ここでは「計算の流れ」をギュッと絞ってお伝えします。

 

譲渡所得税の基本の計算式

相続した空き家を売ったときの譲渡所得は、基本的に次の式で求めます。

譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 各種特別控除

 

ここで出た「譲渡所得」に税率を掛けて、所得税と住民税を計算します。

 

ステップごとの考え方

収入金額(譲渡価格)

買主から実際に受け取る売買代金です。

 

取得費

相続の場合は、原則として「亡くなった方が買ったときの購入代金など」を引き継ぎます。

分からない場合は、概算として「譲渡価格の5パーセント」を取得費とする方法もあります。

 

相続税を払っていれば、その一部を取得費に加算できる特例もあります。

 

譲渡費用

売るために直接かかった費用を合計します。例えば次のようなものです。

 

不動産会社への仲介手数料

測量費、建物の解体費用など売却のための費用

売買契約書の印紙代など

特別控除

相続した空き家については、条件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」が使えます。

 

特別控除後の譲渡所得 = 上記で出た譲渡所得 − 最大3,000万円

 

要件を満たせば、譲渡所得が3,000万円以下なら所得税・住民税が0になることもあります。

 

税率のかかり方

相続不動産の所有期間は、亡くなった方が取得した時から通算して判定します。

 

所有期間が5年超:長期譲渡所得で、所得税・住民税あわせて約20パーセント強

所有期間が5年以下:短期譲渡所得で、約39パーセント強

具体的なパーセンテージや復興特別所得税の扱いは、国税庁サイトなど最新情報の確認が必要です。

 

ざっくりシミュレーションのイメージ

例えば、

 

売却価格が2,000万円

取得費と譲渡費用の合計が500万円

空き家特例で3,000万円控除が使える

この場合、

 

譲渡所得の元の計算

2,000万円 − 500万円 = 1,500万円

3,000万円特別控除を適用

1,500万円 − 1,500万円 = 0円

譲渡所得が0円になるので、譲渡所得税も住民税も発生しない、という形になります

 

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