北九州市・福岡市・宗像市で不動産売却・購入を手がける「情報サービス福岡」の新着情報ページです。

MENU

スタッフブログ

不動産売却時の税金の種類や、さらに詳しく節税する方法 北九州市・福岡市

不動産売却時の税金の種類や、さらに詳しく節税する方法 北九州市・福岡市

不動産売却時の税金の種類や、さらに詳しく節税する方法 北九州市・福岡市

 

不動産売却時には、譲渡所得への課税(所得税、住民税、復興特別所得税)や印紙税、登録免許税などがかかります。北九州市・福岡市においてもこれらの税金は同様にかかるもので、いくつかの特例を活用することで節税が可能です。

 

不動産売却にかかる税金の種類

不動産を売却する際には、主に以下の税金が発生します。

 

譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税) 不動産の売却で利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。譲渡所得は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」で計算され、所有期間によって税率が異なります。

短期譲渡所得 (所有期間5年以下):所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%で、合計税率は約39.63%です。

長期譲渡所得 (所有期間5年超):所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%で、合計税率は約20.315%です。 所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定されます。

印紙税 不動産の売買契約書に貼付する印紙の費用です。売買金額に応じて税額が決まります。

登録免許税 所有権移転登記や抵当権抹消登記の際に発生する税金です。税額は登記内容や不動産の評価額によって異なります。

📉 不動産売却時の節税対策

不動産売却で税金を抑えるためには、様々な特例や控除を活用できます。

 

居住用財産の3,000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却し、一定の条件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。譲渡所得が3,000万円以下であれば、所得税と住民税は課税されません。

 

適用条件

売却した不動産が、実際に住んでいた家であること(セカンドハウスや投資用は対象外)。

住まなくなった日から3年以内に売却すること。

売却した年の前年および前々年にこの特例を受けていないこと。

売り手と買い手が親子など特別な関係でないこと。

相続した空き家の3,000万円特別控除の特例

相続した空き家を売却した場合、特定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除できます。この特例は、空き家の発生を抑制する目的で設けられています。

 

適用条件(抜粋)

相続開始から3年が経過する日の年末まで、かつ、令和9年12月31日までに売却すること。

被相続人が亡くなる直前まで一人暮らしであったこと。

昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。

売却額が1億円以下であること。

買い替え特例

特定の要件を満たす場合、買い替えによって税金を軽減できる特例があります。ただし、この特例は3,000万円特別控除や軽減税率とは併用できないため注意が必要です。

 

損益通算と繰越控除

不動産の売却で損失(譲渡損失)が出た場合、他の所得と相殺(損益通算)したり、翌年以降3年間繰り越して控除(繰越控除)したりすることができます。この特例を利用するには、売却した年の1月1日時点で5年以上所有していることが条件となります。

 

税率の下がるタイミングでの売却

不動産の所有期間が5年を超えるか否かで譲渡所得税の税率が大きく変わるため、税率の下がるタイミング(長期譲渡所得になる5年超)で売却することも節税につながります。

 

確定申告の必要性

これらの特例や控除を適用するには、売却の翌年に確定申告をする必要があります。税額がゼロになる場合でも申告は必須です。

click☞Instagram

不動産相談窓口⇒株式会社情報サービス福岡 各支店

【北九州本店】北九州小倉北区井堀2丁目6-7 📞 093-883-8724

【福岡支店】 福岡市博多区諸岡3丁目1-35博多ミスト内📞092-586-8297

【福岡東支店】宗像市石丸3丁目7-1MrMax内 📞0940-35-3220

【飯塚支店】 飯塚市横田66番5 📞0948-43-2930

■リフォーム・粗大ごみ処理等は下記へ

お問い合わせはこちら

(株)情報サービス福岡リフォーム部:TEL:080-5270-2693

 

 

to top

かんたん30入力 無料査定!

売却、購入、物件検索…
ご依頼・ご相談はこちらから

Close