
1981年6月1日以降に建築された戸建てやマンションの3,000万円控除について。残念ながら、1981年6月1日以降に建った一戸建てやマンションに対しては、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(通称:空き家特例)としての3,000万円控除は適用されません。
この「空き家特例」は、亡くなった方が住んでいた家を相続して売却する際に利用できる制度で、1981年5月31日以前に建築された家屋が対象となります。マンションなどの区分所有登記された建物も、この特例の対象外です。
しかし、ご自身の居住用財産(マイホーム)を売却する場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」が利用できる可能性があります。これは、不動産の種類や建築時期に関わらず、ご自身が住んでいた家を売却した際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
居住用財産を売却した際の3,000万円控除について
マイホームを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、この3,000万円控除を利用することで、譲渡所得税を節税できます。譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がゼロになることもあります。
適用される主な条件
土地のみの売却でも適用されるケース
マイホームを取り壊して土地だけを売却する場合でも、以下の条件を満たせば3,000万円控除が利用できます。
確定申告が必要です
3,000万円控除を利用するには、売却した翌年の2月16日から3月15日頃までに確定申告を行う必要があります。たとえ控除によって税額が0円になったとしても、確定申告は必須です。確定申告の際には、譲渡所得の内訳書、売買契約書のコピー、住民票の写しなどの書類が必要になります。
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