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1981年6月1日以降に建った一戸建てやマンションの3000万控除について相談がありました。【北九州本店】

1981年6月1日以降に建った一戸建てやマンションの3000万控除について相談がありました。【北九州本店】

1981年6月1日以降に建築された戸建てやマンションの3,000万円控除について。残念ながら、1981年6月1日以降に建った一戸建てやマンションに対しては、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(通称:空き家特例)としての3,000万円控除は適用されません。

この「空き家特例」は、亡くなった方が住んでいた家を相続して売却する際に利用できる制度で、1981年5月31日以前に建築された家屋が対象となります。マンションなどの区分所有登記された建物も、この特例の対象外です。

しかし、ご自身の居住用財産(マイホーム)を売却する場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」が利用できる可能性があります。これは、不動産の種類や建築時期に関わらず、ご自身が住んでいた家を売却した際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

居住用財産を売却した際の3,000万円控除について

マイホームを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、この3,000万円控除を利用することで、譲渡所得税を節税できます。譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がゼロになることもあります。

適用される主な条件

  • 売却する家屋がご自身のマイホームであること。
    • 実際に売主本人または生計を共にする家族が住んでいたことが重要です。住民票の記録だけでなく、公共料金の支払い状況などから総合的に判断されます。
    • 一時的に仮住まいとしていた家屋や、別荘・アトリエなど居住目的以外で使用していた家屋は対象外です。
  • 住まなくなった日から3年後の年末までに売却すること。
    • 例えば、2022年3月に引っ越した場合、2025年12月31日までに売却すれば適用されます。
    • 住まなくなった後、売却までの間、空き家にしていても、賃貸に出していても問題ありません。
  • 売却した年の前年、前々年に他の居住用財産の特例を受けていないこと。
    • 具体的には、マイホームの買換え特例や、譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例を適用していると利用できません。ただし、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用している場合は、この限りではありません。
  • 親子や夫婦など、特別な関係のある人への売却ではないこと。

土地のみの売却でも適用されるケース

マイホームを取り壊して土地だけを売却する場合でも、以下の条件を満たせば3,000万円控除が利用できます。

  • 建物を解体してから1年以内に土地の売買契約を結ぶこと。
  • 住まなくなった日から3年後の年末までに売却すること。
  • 建物を解体してから売却契約を結ぶまでの間、駐車場など他の用途で第三者に貸し付けていないこと。

確定申告が必要です

3,000万円控除を利用するには、売却した翌年の2月16日から3月15日頃までに確定申告を行う必要があります。たとえ控除によって税額が0円になったとしても、確定申告は必須です。確定申告の際には、譲渡所得の内訳書、売買契約書のコピー、住民票の写しなどの書類が必要になります。

 

 

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