
令和8年度税制改正における賃貸用不動産の相続評価の見直しの件を福岡支店にて相談されました。
令和8年度税制改正では、賃貸用不動産の相続評価方法が大きく見直される予定です。これは、市場価格と通達評価額の乖離を利用した過度な節税への対策が主な目的です。
変更のポイント
今回の改正では、相続開始前または贈与前5年以内に取得した賃貸用不動産の評価方法が変わります。
対象となる不動産: 相続開始前または贈与前5年以内に対価を伴う取引で取得または新築された賃貸用不動産 (区分所有オフィスや不動産小口化商品も含む) が対象です。
評価方法: 原則として、取得価額を基に算定された通常の取引価額で評価されます。課税上の弊害がない場合は、取得価額を基に地価の変動を考慮した価額の80%相当で評価できるとされています。
適用時期: 令和9年1月1日以後の相続・贈与から適用される見込みです。
改正の背景と目的
これまでの相続税対策では、現金を賃貸用不動産に変えることで、相続税評価額を大きく引き下げることが可能でした。特に、相続直前に高額な不動産を購入し、借入金と組み合わせて相続財産を大幅に圧縮するケースが見受けられていました。
このような節税スキームに対して、国税庁は実質的な租税負担の公平性の観点から問題視しており、不動産の評価の適正化と課税の公平性を図るために今回の見直しが行われます。
注意点と今後の対策
5年ルールの適用: 購入から5年以内に相続が発生した場合、従来の路線価などによる評価ではなく、取得価額をベースとした評価が適用されます。
経過措置: 通達に定める日までに5年以上前から所有している土地の上に新築された家屋(建築中のものを含む)は、今回の改正の対象外となる可能性があります。
早めの対策: 令和8年12月31日までの贈与であれば、現行の評価額で資産を移転できる可能性があるため、早めの対策が推奨されています。
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