
低未利用地の特別控除は、2026年1月1日から2028年12月31日まで延長されます。
制度概要
個人が特定の条件を満たす低未利用土地などを譲渡した場合
長期譲渡所得から100万円を控除
譲渡所得が100万円未満の場合はその金額を控除
適用要件
控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
土地に関する要件
都市計画区域内の低未利用土地であること
(補足) 低未利用土地とは、居住や業務などに利用されていない、または利用の程度が著しく低い土地やその権利
譲渡に関する要件
譲渡した者が個人であること
譲渡の年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
売主と買主が特別な関係ではないこと(例:親子、夫婦など生計を一にする親族)
譲渡価格が500万円以下であること
市街化区域などでは800万円以下
売却後に利用されること
他の特定の特例措置と重複適用を受けていないこと
手続きに関する要件
市区町村長による「低未利用土地等確認書」の交付を受ける
確定申告時に必要書類を揃えて税務署に提出する
適用期間
税制改正年度 適用期間 譲渡価格上限(標準) 譲渡価格上限(市街化区域等)
令和2年度 2020年7月1日~2022年12月31日 500万円 -
令和5年度 2023年1月1日~2025年12月31日 500万円 800万円
令和8年度 2026年1月1日~2028年12月31日 500万円 800万円
注釈:令和8年度税制改正により延長されました。
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