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低未利用地の特別控除の延長【北九州本店】

低未利用地の特別控除の延長【北九州本店】

低未利用地の特別控除は、2026年1月1日から2028年12月31日まで延長されます。

 

制度概要

個人が特定の条件を満たす低未利用土地などを譲渡した場合

長期譲渡所得から100万円を控除

譲渡所得が100万円未満の場合はその金額を控除

適用要件

控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

 

土地に関する要件

都市計画区域内の低未利用土地であること

(補足) 低未利用土地とは、居住や業務などに利用されていない、または利用の程度が著しく低い土地やその権利

譲渡に関する要件

譲渡した者が個人であること

譲渡の年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること

売主と買主が特別な関係ではないこと(例:親子、夫婦など生計を一にする親族)

譲渡価格が500万円以下であること

市街化区域などでは800万円以下

売却後に利用されること

他の特定の特例措置と重複適用を受けていないこと

手続きに関する要件

市区町村長による「低未利用土地等確認書」の交付を受ける

確定申告時に必要書類を揃えて税務署に提出する

適用期間

税制改正年度 適用期間       譲渡価格上限(標準)        譲渡価格上限(市街化区域等)

令和2年度    2020年7月1日~2022年12月31日    500万円       -

令和5年度    2023年1月1日~2025年12月31日    500万円       800万円

令和8年度    2026年1月1日~2028年12月31日    500万円       800万円

注釈:令和8年度税制改正により延長されました。

 

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