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新築住宅に係る固定資産税の減税措置の見直し及び延長【福岡支店】

新築住宅に係る固定資産税の減税措置の見直し及び延長【福岡支店】

2026年3月20日現在、新築住宅に係る固定資産税の減税措置は、2024年度の税制改正により2026年3月31日まで延長されています。

 

この措置により、新築住宅の固定資産税が一定期間、2分の1に減額されます。

 

措置の概要

新築住宅の固定資産税の減額措置は、良質な住宅の建設促進と居住水準の向上を目的としています。

 

適用期間は2026年3月31日までに新築された住宅が対象。

家屋部分の固定資産税が最大で課税額の2分の1に軽減。

原則、役所の家屋調査後に軽減後の税額が決定されるため、特別な申請は不要だが、認定長期優良住宅などの場合は申告が必要なケースもある。

適用条件と軽減期間

新築住宅に対する固定資産税の減額措置を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

 

項目   内容

対象住宅       居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

併用住宅       居住部分の床面積が全体の2分の1以上

軽減対象範囲 住宅部分一戸当たり120平方メートルまで

適用除外       土砂災害特別警戒区域内で市町村長の勧告に従わないで建設された住宅

軽減される期間は住宅の種類によって異なります。

 

住宅の種類    軽減期間 (家屋部分の固定資産税が2分の1減額)

一般住宅       新築から3年間

3階建て以上の耐火構造住宅やマンション  新築から5年間

認定長期優良住宅 (一戸建て)     新築から5年間

認定長期優良住宅 (マンション等)         新築から7年間

利用時の注意点

地方自治体によっては、詳細な手続きや申請が必要な場合、または適用条件が異なる可能性があるため、各自治体の窓口で確認が必要。

軽減期間終了後は通常の税額に戻るため、将来の負担を見越した資金計画が重要。

都市計画税は軽減の対象外であるため注意が必要。

認定長期優良住宅は、より長期の軽減を受けられるメリットがある。

2025年12月19日の税制改正大綱により、床面積要件の上限縮小と期限延長について言及があり、今後の改正に留意が必要。

 

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